下水道法第16条に基づく申請
[2019年12月17日]
ID:823
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公共下水道事業計画区域内で、公共下水道施設に関する工事を行うときは、下水道法第16条に基づき公共下水道管理者の承認が必要です。また、工事費用は全て申請者負担となります。
道路掘削、通行規制の手続き、地下埋設物管理者との埋設物事前協議など、承認まで期間を要します。必ず事前にご相談ください。
○下水道法第16条申請の提出・受け付け(道路掘削占用の手続き)
↓ (申請者において、各地下埋設物管理者との埋設物事前協議)
○下水道法第16条申請の承認
↓
○着手届の提出
↓
○完了届の提出
添付書類:工事管理写真、A3版紙図、図面データ(dxfまたはdwg)
↓
○公共下水道施設の無償譲渡書の提出
↓
○公共下水道管理者による竣工検査
(検査に合格すれば町に移管)
※開発事業の場合は移管時期が変わります。別途お問い合わせください。
事業課が窓口となり、道路管理者に道路掘削占用許可申請および通行禁止等許可申請書を提出します。申請書は公共下水道管理者名義で提出しますので、申請書以外の必要書類(地元区長の同意書、位置図、平面図、縦断図、構造図、占用面積求積図、交通規制図など)を6部提出してください。
※詳細な添付書類は道路管理者との協議になります。
様式