先端設備等導入計画の認定について
[2021年7月8日]
ID:693
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中小企業の生産性向上に向けた設備投資を後押しするための「生産性向上特別措置法」が施行されました。本町でも労働生産性向上に取り組む中小企業等の設備投資を後押しするため、「導入促進基本計画」を策定しました。
この「導入促進基本計画」と、町内に事業所を有する中小企業者が策定する「先端設備等導入計画」が合致する場合は、「先端設備等導入計画」の認定を行います。
※国の制度延長に伴い、導入促進基本計画の計画期間の延長を行いました。
(国が同意した日から3年間→国が同意した日から5年間)
高取町 導入促進基本計画(令和3年6月28日変更承認済み)
※太陽光発電関連設備は一部対象外となっておりますのでご注意ください。
計画期間 | 計画認定から3年、4年または5年の期間で目標を達成する計画であること。 |
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労働生産性の向上の目標 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。(注1) 労働生産性の算定式 (営業利益 + 人件費 + 減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×一人当たり年間就業時間) |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること。(注1) 【減価償却資産の種類(注2)】 機械および装置、器具および備品、測定工具および検査工具、建物附属設備、ソフトウェア、事業用家屋、構築物 |
(注1)生産、販売活動の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることの認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。
(注2)固定資産税の特例措置の対象となる設備の要件とは異なりますのでご注意ください。(下の「固定資産税の特例を受けるための要件」を参照)
・必ず経営革新等支援機関の事前確認が必要となります。
・認定経営革新等支援機関は以下のリンク先をご確認ください。
認定経営革新等支援機関(中小企業庁HP)(別ウインドウで開く)
・先端設備等導入計画の認定を受けた後に設備取得してください。
業種分類 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
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製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造※ | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
・申請書および誓約書
・町税の滞納のない証明
・認定支援機関確認書
・商業登記簿謄本
・工業会証明書
・申請設備に係る資料
<事業用家屋を含む場合は、下記の書類も提出が必要です。>
・「先端設備等導入計画」に新築予定の家屋が盛り込まれていること。
・建築確認済証の写し(新築の確認)
・建物の見取り図
・先端設備等の購入契約書の写し(300万円以上であること)
※その他、申請内容により別途資料の提出を求める場合があります。
申請書の様式や申請の仕方等の詳しい内容は、中小企業庁ホームページをご覧ください。
●中小企業庁経営サポート「先端設備等導入制度による支援」
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html(別ウインドウで開く)
まちづくり課へ持参してください。(郵送不可)
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業のうち、以下の要件を満たした場合は、該当する償却資産や事業用家屋の固定資産税の課税標準を3年間ゼロにします。固定資産税の特例を受けられる中小企業者や先端設備等の種類は、先端設備等導入計画の認定を受けられる種類と異なる場合がありますので、ご注意ください。
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く。) |
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対象設備 | 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備※ ※工業会等の確認が必要です。工業会による証明書について(中小企業庁HP)(別ウインドウで開く)
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その他要件 | ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。 ・先端設備等導入計画の認定後に取得した設備であること。 ・中古資産でないこと。 |