給付
[2022年3月4日]
ID:521
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後期高齢者医療制度で医療機関等を受診した場合、医療費の一部を自己負担します。自己負担の割合は以下の表のとおりです。
区分 | 所得・収入状況 | 負担割合 |
---|---|---|
現役並み所得者 | 同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者に課税所得145万円以上の人がいる場合 ※高齢者複数世帯で収入が520万円未満、高齢者単身世帯で収入が383万円未満であると申請した場合は、1割負担となる場合があります。 ※被保険者が1人で現役並み所得者となった場合、課税所得145万円以上かつ収入383万円以上であっても、同一世帯の70歳以上75歳未満の人を含めた収入合計が520万円未満の人は、申請により一般の区分と同様になり1割負担となります。 | 3割負担 |
一般 | 同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員が課税所得145万円未満の場合 | 1割負担 |
入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1食当たり460円の負担が必要です。
ただし、次の場合は事前の申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付され、それぞれ以下の金額に減額されます。減額対象 | 金額 |
---|---|
1.世帯全員が住民税非課税である世帯に属する人 | 1食210円 |
2.1の場合で、過去1年間の入院日数が90日を超えている人(病院の領収証など入院が90日を超えていることが確認できる書類が必要です。) | 1食160円 |
3.世帯全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人 | 1食100円 |
申請は被保険者証を持って住民課窓口までお越しください。
※認定証の適用は、申請日の属する月の初日にさかのぼりますが、前の月までさかのぼることができませんのでご注意ください。
1か月間(同じ月内)の医療費の自己負担額が下表の限度額を超えた場合、申請して認められると限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
入院時の食事代や保険のきかない差額ベッド代などは支給の対象外となります。
低所得者1・2の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、入院時の窓口での支払いが限度額となります。ただし、限度額を適用するためには認定証が必要になります。入院前に必ず住民課窓口で申請をお願いします。(なお、同一世帯内で住民税の申告がない場合は交付できない場合があります。)所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |
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現役並み所得者 | 3(課税所得690万円以上) | 252,600円+(医療費-842,000円)×1%(※1) | |
2(課税所得380万円以上) | 167,400円+(医療費-558,000円)×1%(※2) | ||
1(課税所得145万円以上) | 80,100円+(医療費-267,000円)×1%(※3) | ||
一般(課税所得145万円未満等) | 18,000円 | 57,600円(※4) | |
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
医療機関で上の表の限度額を超えて一部負担金を支払ったときは、その超えた分が支給されます。外来(個人単位)の限度額を適用後に外来+入院(世帯単位)の自己負担限度額を適用します。
75歳到達月に限って、限度額が2分の1となります。
※1 過去12か月以内に限度額を超えたことによる支給が3回以上あった場合、4回目以降は140,100円です。
※2 過去12か月以内に限度額を超えたことによる支給が3回以上あった場合、4回目以降は93,000円です。
※3 過去12か月以内に限度額を超えたことによる支給が3回以上あった場合、4回目以降は44,400円です。
※4 過去12か月以内に世帯単位の限度額を超えたことによる支給が3回以上あった場合、4回目以降は44,400円です。