マイナンバーカードの健康保険証利用について
[2024年2月20日]
ID:2046
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令和3年10月20日からマイナンバーカードの健康保険証利用の本格運用が始まりました。
マイナンバーカードで医療機関などを受診するには利用登録が必要です。就職や転職などで加入している健康保険が変わった場合でも、新しい健康保険証の発行を待つ必要がなくなります。
ただし、マイナンバーカードの「電子証明書」に新しい健康保険情報が連携されるまでに数日要する場合があります。
※国民健康保険の加入・脱退などの手続きは今後も必要です。
マイナンバーカードを健康保険証として使うことで、高額療養費の限度額認定証など、医療機関・薬局の窓口に提出する書類の持参が不要になります。
※長期入院該当となる方は、従来通り申請が必要です。
専用のカードリーダが設置されている医療機関などで、医療保険の資格の確認ができ、受付がスムーズになります。
利用できる医療機関・薬局につきましては、受診の前に受診される医療機関・薬局にお問い合わせいただくか、厚生労働省のホームページをご確認ください。