土地に対する課税
[2019年12月17日]
ID:232
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地目ごとに固定資産評価基準に基づいて評価額を算出します。
地目は、田および畑(併せて農地という)、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野および雑種地をいいます。
評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日の現況によります。
原則として、登記簿に登記されている地積によります。
状況が類似する地区の標準的な土地を選定し、売買実例価額に基づく適正な時価を基礎として、それぞれの土地の状況により必要な補正を行い、価格(評価額)を算出します。
なお、宅地の評価については、全国一律に地価公示価格等の7割を目途に算出されます。
土地の評価額の計算を具体的にご理解いただくために、評価額の基礎となる路線価を税務課の窓口に備え付け、広く一般に公開しています。
路線価とは、道路に付けられた価格のことであり、具体的には、道路に接する標準的な宅地の1平方メートルあたりの価格をいいます。
宅地の価格は、この路線価を基にして、それぞれの宅地の形状(奥行、間口、道路との状況など)に応じて求められます。
住宅用地については、課税標準の特例が設けられており、下の表に計算された額が課税標準額となります。
区分 | 課税標準額 | |
---|---|---|
住宅用地 | 1戸につき200平方メートル以下の部分(小規模住宅用地) | 評価額×1/6(特例率) |
200平方メートルを超える部分(その他の住宅用地) | 評価額×1/3(特例率) |
※特例が適用される土地の面積は、家屋の床面積の10倍までです。
※マンション等の場合は、戸数×200平方メートル以下の部分が小規模住宅用地となります。
税負担の調整措置は、税額が急増することを避けながら、地域やそれぞれの土地にばらつきのある税負担(評価額に対する税額の割合)を一定の水準に均等化させ、公平な課税を行うことを目的としています。
具体的には、負担水準(注)を指標に、負担水準が高い土地については、税負担を引き下げまたは据え置き、負担水準の低い土地については、なだらかに税負担を上昇させることにより、地域やそれぞれの土地の税負担のばらつきの幅を狭めていく仕組みになっています。
(注)負担水準とは、当年度評価額に対する前年度課税標準額の割合を表します。
負担水準=前年度課税標準額÷当年度評価額(×住宅用地特例率(1/3または1/6)
原則 今年度の課税標準額=今年度の評価額×70%
ただし、前年度の課税標準額が今年度の課税標準額の70%を下回るときは、次のとおり負担の調整を行います。
ただし、上記により計算した額が、
原則 今年度の課税標準額=今年度の評価額×1/6または1/3(住宅用地特例率)
ただし、前年度の課税標準額が今年度の課税標準額に1/6または1/3を乗じて得た額(以下「本則課税標準額」という。)を下回るときは、次のとおり負担の調整を行います。