固定資産税
[2018年4月1日]
ID:261
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固定資産資産税は、毎年1月1日現在で、土地、家屋、償却資産(これらを固定資産税といいます。)の所有者に対してその価格(評価額)に応じて課税される税です。
毎年1月1日現在で、町内に固定資産を所有している人。
所有している人とは
それぞれ所有者として登記または登録されている人をいいます。売買などにより実際の所有者が変更された場合でも、登記簿などの名義変更手続きが1月1日現在において完了していない場合には、そのまま前所有者が固定資産税を納めることになります。
固定資産の評価 | 固定資産の評価は、全国的な評価の公平化を図るため、総務大臣の定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われ、町長が価格を(評価額)を決定します。 |
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課税標準額の算定 | 課税標準額は、原則として固定資産の評価額が課税標準額となりますが、特例措置がある場合は、課税標準額は、評価額よりも低く算定されます。 |
税額の計算 | 税額=課税標準額×税率(1,4パーセント)となります。 |
総務大臣の定める「固定資産評価基準」に基づいて固定資産を評価し、価格(評価額)を決定します。
土地 | 売買実例価格を基礎として、土地の現況に応じて評価します。なお宅地については、地価公示価格の7割を目途に評価します。 |
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家屋 | 評価の対象となった家屋と全く同一の家屋を新築した場合にかかる費用(再建築価格)を基礎として、建築後の経過年数に応じた減価を考慮して評価します。 |
償却資産 | 取得価格を基礎として、その対応年数から取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。 |
土地、家屋については、基準年度(3年ごと)に評価替えを行います。基準年度以外は、地目の変換や増改築などがあった場合を除き、新たな評価を行わないで、基準年度の評価額をそのまま据え置きます。(次の基準年度は令和3年度です。)
なお、土地については、前年中に下落があり評価額を据え置くことが適当でないときは、評価替え以外の年度であっても評価額に修正を加えることができる措置が講じられています。
償却資産については、毎年1月1日現在の状況を1月31日までに申告していただき、それに基づいて毎年評価して評価額を決定します。
同一区域内に同一の人が所有する各資産の課税標準額の合計額が、次の金額未満の場合には、固定資産税は課税されません。
資産の別 | 土地 | 家屋 | 償却資産 |
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免税点 | 30万円 | 20万円 | 150万円 |
固定資産税は、税務課から送付される納税通知書により、年4回に分けて納めていただきます。
縦覧とは、登録された価格について、固定資産税(土地・家屋)の納税者が、その価格が適正であるか、他の土地・家屋と比較できるようにするための制度です。
土地価格等縦覧帳簿(所在、地番、地目、地積、価格が記載されます。)、家屋価格等縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、構造、建築年、床面積、価格が記載されます。)により、土地または家屋の納税者が町内のすべての土地または家屋の価格を縦覧できます。(ただし、土地のみを所有している人は家屋の価格を、家屋のみを所有している人は土地の価格を縦覧することはできません。)縦覧期間は、毎年4月1日から5月31日までの間(ただし、土・日・祝日は除く。)縦覧場所は税務課です。
なお、縦覧には、固定資産税の納税者(またはその代理人)であることが分かる書類(身分証明書・納税通知書等)をお持ちください。法人の場合は、代表者印等が必要となります。
納税義務者が固定資産課税台帳のうち、自己の資産について記載された部分を確認する制度です。納税義務者以外にも、借地借家人その他固定資産の処分をする権利を有する一定の人も使用または収益の対象となる部分の閲覧ができます。
固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合には、原則4月1日から納税通知書の交付を受けた日の3か月後までの間に、高取町固定資産評価審査委員会に対して審査の申し出をすることができます。なお、固定資産価格の縦覧期間後に価格の決定または修正があった場合には、その通知を受けた日から3か月までの間に審査の申し出をすることができます。
ただし、審査の申し出は、固定資産の価格が対象です。価格以外の事項について不服がある場合は、町長に対して審査請求をすることになります。