軽自動車税(原動機付自転車・小型特殊自動車)に関する手続き
[2019年12月17日]
ID:139
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概要 | 本町に住民登録または定置場を定めている人が原動機付自転車、小型特殊自動車の登録をするとき。 |
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申請できる人 | 本人(代理人でも可) |
手続きの内容 | 1 新規購入 ・「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」 ・販売証明書 ・印鑑 2 転入 (1)前住所地で廃車している場合 ・廃車した市町村発行の「廃車申告受付済書」 ・「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」 ・印鑑 (2)前住所地で廃車していない場合 ・前住所地の市町村発行の「標識交付証明書」 ・前住所地の市町村発行の「ナンバープレート」 ・「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」 ・印鑑 ※廃車のみの申告はできません。 3 人から譲り受けたとき (1)前所有者が廃車している場合 ・前所有者の「廃車申告受付済書」 ・「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」 ・「譲渡証明書」 ・印鑑 (2)前所有者が廃車していない場合 ・前所有者の「軽自動車税廃車申告書兼標識返納書」 ・前所有者の「標識交付証明書」 ・前所有者の「ナンバープレート」 ・「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」 ・「譲渡証明書」 ・印鑑 |
※販売証明は様式中に記入するか、販売者の様式を添付してください。 ※町外の人が本町を定置場として登録するときは、税務課までお問い合わせください。 |
概要 | 本町で登録している原動機付自転車、小型特殊自動車を廃車するとき。 |
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申請できる方 | 登録している本人(代理人でも可) 1 通常の廃車(廃棄・譲渡・転出) ・「軽自動車税廃車申告書兼標識返納書」 ・登録のときに発行した「標識交付証明書」 ・「ナンバープレート」 ・印鑑 2 盗難の場合 ・「軽自動車税廃車申告書兼標識返納書」 ・登録のときに発行した「標識交付証明書」 ・印鑑 ※ 軽自動車税の廃車申告書には、盗難届を提出した警察署名、届出年月日と受理番号の記入が必要です。 3 紛失の場合 ・「軽自動車税廃車申告書兼標識返納書」 ・登録のときに発行した「標識交付証明書」 ・印鑑 ※ 「ナンバープレート」の紛失または破損による再交付の場合は、手数料200円が必要です。 |