軽自動車税
[2024年4月26日]
ID:262
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軽自動車税は、毎年4月1日現在の原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)の所有者に対して課税される税金です。軽自動車税には月割課税制度はありません。
4月1日現在、町内に軽自動車等を所有している人。(所有権留保付割賦販売の場合は、買主を所有者と見なします。)
4月2日以降に廃車しても、その年度分の税金は全額納めることになります。
車種区分 | 税率 | |
---|---|---|
原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 |
50cc超90cc以下 | 2,000円 | |
90cc超125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
特定小型原動機付自転車 | 2,000円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 |
その他(フォークリフト) | 5,900円 | |
軽二輪 | (125cc超250cc以下) | 3,600円 |
小型二輪 | (250cc超) | 6,000円 |
車種区分 | 旧税率 | 新税率 | 重課税率 | |
---|---|---|---|---|
軽三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |
軽四輪以上 | 乗用営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
乗用自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |
貨物用営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
貨物用自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
現行税率
現行税率は、平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両で、新規検査から一定年数(13年)を経過するまで適用されます。
新税率
新税率は、平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受ける車両で、新規検査から一定年数(13年)を経過するまで適用されます。
重課税率
重課税率は、平成28年度以降、最初の新規検査から13年を経過した環境負荷の大きい自動車に対して、環境配慮型税制(概ね20%)が実施されます。
【参考】平成22年3月以前に最初の新規検査を受けた車両は令和5年度から重課税率の対象となります。
グリーン化特例(軽課)とは、一定の環境性能を満たす車両の軽自動車税(種別割)の税率を1年度に限り軽減するものです。令和4年度、令和5年度に適用されていたグリーン化特例(軽課)が3年(一部車両については2年)延長されます。
車種区分 | 標準税率 | 電気軽自動車、 天然ガス軽自動車など | ガソリン車、 ハイブリッド車など | ガソリン車、 ハイブリッド車など | |
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(ア)概ね75%軽減 | (イ)概ね50%軽減 | (ウ)概ね25%軽減 | |||
軽三輪 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円(※) | |
軽四輪以上 | 乗用自家用 | 10,800円 | 2,700円 | - | - |
乗用営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円(※) | |
貨物用自家用 | 5,000円 | 1,300円 | - | - | |
貨物用営業用 | 3,800円 | 1,000円 | - | - |
(ア)、(イ)、(ウ)は以下の別表の基準を満たした車両。
※当該区分の車両についてはグリーン化特例(軽課)の延長が2年となります。
(ア)概ね75%軽減 | 電気軽自動車または天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制適合かつ平成21年排出ガス10%低減) |
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(イ)概ね50%軽減 | 平成30年排出ガス50%低減または平成17年排出ガス75%低減達成車のうち、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%以上達成車 |
(ウ)概ね25%軽減 | 平成30年排出ガス50%低減または平成17年排出ガス75%低減達成車のうち、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%以上達成車 |
5月31日
軽自動車を取得、譲渡、廃車または住所が変わったとき
車種 | 申告書 |
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原動機付自転車 小型特殊自動車 | 町役場 税務課 |
3輪・4輪の軽自動車 | 軽自動車検査協会奈良事務所(別ウインドウで開く) |
2輪の軽自動車 2輪の小型自動車 | 近畿運輸局奈良運輸支局(別ウインドウで開く) |