軽自動車税の対象となる「小型特殊自動車(農耕作業用・その他)」
[2019年12月17日]
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乗用装置のある農耕作業用の「トラクター、コンバイン、田植機、農業用薬剤散布車など」や、「フォークリフト、シャベルローダなど」は、軽自動車税の課税対象です。
・公道を走行しない(工場内や田畑でしか使用しない)車両でも、課税されます。
・現在使用していない車両でも、所有していれば課税されます。
区分 | 農耕作業用 | その他 |
---|---|---|
車両の大きさ:長さ | 制限なし | 4.7メートル以下 |
車両の大きさ:幅 | 制限なし | 1.7メートル以下 |
車両の大きさ:高さ | 制限なし | 2.8メートル以下 |
総排気量 | 制限なし | 制限なし |
最高速度 | 時速35キロメートル未満 | 時速15キロメートル以下 |
構造 | 農耕作業を行う能力と乗用装置を兼ね備えた「農耕トラクター、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車(コンバイン)、田植機、国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」 | 「シャベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローザ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車、国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車」 |
軽自動車税 (年額) | 2,400円 | 5,900円 |