令和6年度 国民健康保険税の計算
[2024年6月7日]
ID:2098
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平成30年度から国民健康保険の運営は「各市町村ごとの運営」から「県単位での運営」に変わりました。それに伴い、「同じ所得、同じ世帯構成であれば県内のどこに住んでも保険税率が同じ」となるよう、令和6年度から県内すべての市町村で保険税率が統一されました。
国民健康保険税(以下、国保税)は、加入している人数や前年中の所得に応じて各世帯の年税額(4月から翌年3月までの12か月分)を計算します。令和6年度の国民健康保険税納税通知書は7月中旬に郵送予定です。
区分 | 医療保険分 | 後期高齢者支援金分 | 介護保険分 |
---|---|---|---|
全ての国保加入世帯 | 全ての国保加入世帯 | 40歳以上65歳未満の人(介護保険第2号該当者)が属する世帯に加算 | |
所得割額 | (総所得金額等-基礎控除43万円) × 7.64% | (総所得金額等-基礎控除43万円) × 3.27% | (総所得金額等-基礎控除43万円) × 3.03% |
資産割額 | - | - | - |
均等割額 | 1人につき 27,600円 | 1人につき 11,500円 | 1人につき 16,900円 |
平等割額 | 1世帯につき 20,000円 | 1世帯につき 8,400円 | - |
合計 | 限度額 650,000円 | 限度額 220,000円 | 限度額 170,000円 |
医療保険分・・・医療保険の費用に充てるための国保税
後期高齢者支援金分・・・後期高齢者医療制度を支援するための国保税
介護保険分・・・介護保険の費用に充てるための国保税
1 年金受給者 | 年金収入-公的年金控除 |
---|---|
2 給与所得者 | 給与収入-給与所得控除 |
3 事業収入 | 事業収入-必要経費-専従者控除 |
4 譲渡所得者 | 譲渡収入-必要経費-特別控除 |
国保税は加入の届け出が遅れた場合でも、届け出をした月から課税するのではなく、国保に加入した月(他の保険の喪失月または転入した月)までさかのぼって最大3年分を課税します。
区分 | 軽減判定所得(世帯主とその世帯に属する被保険者全員の前年中の総所得金額) | |
右記以外の世帯 | 給与所得者等(※1)が2人以上いる世帯 | |
7割軽減 | 43万円以下 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
5割軽減 | 43万円+29万5千円×被保険者数(※2)以下 | 43万円+29万5千円×被保険者数(※2) +10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
2割軽減 | 43万円+54万5千円×被保険者数(※2)以下 | 43万円+54万5千円×被保険者数(※2) +10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
※1 給与所得者等・・・一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える人)と公的年金所得者(公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の人または公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の人)をいいます。
※2 被保険者数・・・同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した人を含みます。
軽減に該当するかどうかの所得は、所得割を算出する際の所得とは異なります。
75歳以上で国保に加入していた人が後期高齢者医療制度へ移行し、75歳未満の人が引き続き国保加入者でいる場合。
75歳以上の人が会社の健康保険などから後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者であった65歳以上の人(以下、旧被扶養者)が新たに国保に加入する場合は、当分の間減免措置があります。
次の要件に該当する場合は、離職の翌日から翌年度末までの間、前年所得の給与所得を100分の30として国保税の軽減が受けられます。ただし、軽減には申請が必要です。
未就学児に係る均等割額の5割を軽減します。
※未就学児とは、小学校などの初等教育機関に就学する年齢に満たない児童のことを指します。
出産する予定または出産した国民健康保険被保険者の産前産後期間の所得割と均等割を減額します。
※産前産後期間とは、単胎妊娠の場合は出産日が属する月の前月から4か月間、多胎妊娠の場合は出産日が属する月の3か月前から6か月間です。