国民健康保険税の納め方
[2019年12月17日]
ID:272
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国民健康保険税(以下、国保税)は、年税額を8回に分けて納めます。ただし年度の途中で納税義務が発生した場合、税額を残りの納期で分けて納めます。
世帯内の国保被保険者が全員65~74歳の場合(ただし、世帯主も国保被保険者の場合に限る)国保税が世帯主の年金から引き落としになります。
ただし次の場合は保険税の天引きは行いません。
高取町では、平成20年10月から特別徴収を開始しています。
納入月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
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普通徴収 | - | - | - | 納入 | 納入 | 納入 | - | - | - | - | - | - |
特別徴収 | - | - | - | - | - | - | 納入 | - | 納入 | - | 納入 | - |
納入月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
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特別徴収 | 納入 | - | 納入 | - | 納入 | - | 納入 | - | 納入 | - | 納入 | - |
※1.翌年度の4月・6月・8月の税額は、今年度の2月の税額と同額を引き落とします。(仮徴収)
2.年度の途中で税額が変更になった場合、普通徴収に切り替わることがあります。
3.世帯の中で、年度の途中で75歳になる方がいる場合は、特別徴収の対象とはなりません。
※年度途中で加入した場合は、普通徴収となります。翌年度以降から特別徴収となります。
年度の途中で新規に加入したり、人数が増えた場合は、届出のあった月からではなく、資格を取得された月からその年度の3月までの月数で課税します。
原則的には、届出月の翌月に納税通知書を送付します。
年度の途中で国保をやめた場合は、国保喪失の届出のあった後、資格の喪失日を確認して、その前月分までの月割計算となります。原則的には、届出月の翌月に税額変更通知書を送付します。