児童手当
[2018年1月25日]
ID:69
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高取町に住民登録があり、15歳に達する日以後の最初の3月31日(中学校修了)までの児童を養育している方。
※児童を養育している父母等のうち、生計中心者に支給されます。
※公務員の方は勤務先で申請してください。退職後は切り替えの手続きを行ってください。
下記の期日までに認定請求の手続きが必要です。
・出生日や前住所地の転出予定日の翌日から15日以内
期日までに手続きした場合は、出生日や前住所地の転出予定日の翌月分から支給します。
期日を過ぎた場合は、請求した月の翌月分からの支給となります。
※請求が遅れても、さかのぼって支給できません。
認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。原則として毎年2月、6月、10月の10日(10日が土日祝日の場合は次の平日)にそれぞれの月の前月分までが支払われます。
児童手当を受給されている方は、受給要件の確認のため、毎年6月に「現況届」を提出していただきます。必ず、6月中に提出ください。対象となる方へは、6月初旬に送付します。
※提出がない場合は、6月以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
所得限度額は、前年の所得(1月~5月までの月分については、前々年の所得)で判定します。また、所得には一定の控除があります。詳しくは、お問い合わせください。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 |
---|---|---|
0人 | 6,220,000円 | 8,333,000円 |
1人 | 6,600,000円 | 8,756,000円 |
2人 | 6,980,000円 | 9,178,000円 |
3人 | 7,360,000円 | 9,600,000円 |
4人 | 7,740,000円 | 10,021,000円 |
5人 | 8,120,000円 | 10,421,000円 |
現在児童手当を受給されていない方が新たに請求する場合、新規認定請求が必要となります。
現在児童手当を受給されている方で、養育する支給対象児童が増えた場合、支給額が変わりますので、額改定認定請求が必要となります。
支給事由消滅届が必要となります。
※状況により、その他の書類が必要になる場合もあります。窓口でご相談ください。
未支払分の児童手当がある場合、児童名義の口座へ支給しますので、児童名義の金融機関の口座情報が確認できるものをご持参ください。