不受理の申し出
[2023年3月7日]
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届け出により効力が発生する婚姻・協議離婚・養子縁組・協議離縁・認知の届出について、本人に届け出の意志がないのに届出人の一方または相手方などの関係者や第三者から勝手に届書を提出するおそれがある場合、あるいは本人が届書に署名していたが届け出前に意志がなくなった場合などに、届出人本人から「届書が窓口に提出されても、届出人本人が直接窓口に出向いて届け出したことを確認できない限り、届書を受理しないよう」申し出をすることにより、届書の受理を防止することができます。