離婚届
協議離婚
届出期間
届出人
夫および妻
届出に必要なもの
- 離婚届書(証人(成人)2名の署名と押印が必要です。)
- 戸籍謄本 1部(届出先の市区町村が本籍地でない場合)
- 届出人の本人確認書類
届出できる場所
夫妻の本籍地または住所地
裁判離婚
届出期間
裁判の成立、確定等の日から10日以内(成立の日または確定の日から法律上の効力が発生します。)
届出人
審判の申立人または訴えの提起人(ただし、届出期間を経過したときは相手方も可能です。)
届出に必要なもの
- 離婚届書(裁判離婚の場合、証人の署名と押印は不要です)
- 戸籍謄本 1部(届出先の市区町村が本籍地でない場合)
- 届出人の本人確認書類
- 調停離婚、和解離婚、認諾離婚の場合、各調書の謄本
- 審判離婚の場合、審判書の謄本および確定証明書
- 判決離婚の場合、判決書の謄本および確定証明書
届出できる場所
夫妻の本籍地または住所地
未成年の子どもがいる場合
- 未成年の子どもがいる場合、離婚後の親権者を決め、届書に記入してください。
- 離婚によって親権者が除籍になった場合、親権者と子どもの戸籍は別々の状態となっています。親権者の戸籍に子どもを異動させたいときは、子どもの住所地管轄の家庭裁判所に許可を受けた後、入籍届を提出してください。
離婚後の氏(姓)について
婚姻の際に氏を改めた人は、離婚により婚姻前の氏(旧姓)に戻ります。離婚後も婚姻中の氏を引き続き使用したい場合は、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届出)」が必要です。届出期間は離婚届と同日または離婚後3ヶ月以内です。