事業系ごみについて
[2023年4月21日]
ID:1771
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一般家庭から出るごみ以外のごみが該当し、店舗・会社・工場・事務所などの営利を目的とするものだけではなく農業・宗教法人・NPO・病院・官公署やお店兼住宅のお店部分などから出る事業活動に伴って生じた廃棄物が事業系ごみになります。
事業系ごみは、事業系一般廃棄物と産業廃棄物に大別されます。
(※)産業廃棄物の種類
1.燃え殻
2.汚泥
3.廃油
4.廃酸
5.廃アルカリ
6.廃プラスチック類
7.紙くず(注1)
8.木くず(注1)
9.繊維くず(注1)
10.動植物性残さ(注1)
11.動物系固形不要物(注1)
12.ゴムくず
13.金属くず
14.ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
15.鉱さい
16.がれき類
17.動物のふん尿(注1)
18.動物の死体(注1)
19.ばいじん
20.これらを処分するために処理したもの
(注1)特定の業種から発生した場合にのみ、産業廃棄物となります。
産業廃棄物の種類や処理方法等の詳細については、奈良県廃棄物対策課へお問い合わせください。
事業系指定ごみ袋(黄色)や事業系ごみ用シールは販売店で購入し、所在する地区の収集日に排出してください。
また、事業系一般廃棄物は、家庭用指定ごみ袋(青色)で出すことはできません。混在することのないよう、ごみ出しを行ってください。ルールを違反したごみは回収しません。
〇可燃物ごみ(事業系指定ごみ袋)
事務所から発生する紙くず
従業員が食べた弁当がら
事務用品(プラスチックを除く)
〇資源ごみ(家庭用指定資源ごみ袋+事業系ごみ用シール)
従業員が飲食した缶・びん・ペットボトル
※不燃物ごみは産業廃棄物になるので収集できません。
ごみの取り扱いについて、不適切な処理や分別により法律違反となる場合がありますので、ご注意ください。