住宅用火災警報器について
[2024年7月30日]
ID:2198
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住宅用火災報知器は、すべての住宅に設置が義務づけられています。火災から大切な命や財産を守るため、必ず設置してください。
また、設置していても、古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで作動しなくなる可能性があります。定期的に動作点検を実施し、10年を目安に機器を交換しましょう。
設置が義務づけられているところ
・寝室 ・階段
設置が推奨されているところ
・台所
消防署の職員や役場の職員が個人宅を訪問し、住宅用火災警報器を販売することはありません。また、特定の業者に販売を委託することもありません。それらを装って個人宅を訪問する場合は、高額な販売など悪質な訪問販売の可能性がありますので十分ご注意ください。
※設置の有無などを点検することはあります。
高取町役場
総務課
電話: 0744(52)3334
ファックス: 0744(52)4063