水洗化と排水設備
[2019年12月17日]
ID:42
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公共下水道が使用できるようになった区域は、供用開始の公示をします。その区域の皆さまには、次の義務が発生します。
1.下水道法第10条の規定により、下水道の供用が開始されますと、その区域内の建物の所有者はすみやかに、下水道に流すための排水設備(各家庭の便所、浴室、台所などの流し口から公共マスまでの排水管、排水渠などの設備)を設置しなければなりません。(単独浄化槽や合併浄化槽を使用している場合であっても同様です。)
2.下水道法第11条の3の規定により、くみ取り便所がある場合には、供用開始から3年以内に公共下水道に直接流す水洗便所に改造しなければなりません。
公共水域の水質保全のため公共下水道への接続をよろしくお願いします。