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高齢者の予防接種

[2024年10月2日]

ID:119

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高齢者のインフルエンザ・新型コロナ感染症予防接種が始まります!

高齢者の定期予防接種

予防接種名

対象年齢(1)

対象年齢(2)

接種回数

接種期間

自己

負担額

インフルエンザ

接種する日に65歳以上

60~64歳で心臓、腎臓、呼吸器等の機能に、日常生活が極端に制限される程度の障害を有する人およびヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する人。(身体障害者1級相当の障害がある人。)
☆ただし、かかりつけ医の判断による。

1回

 

10月1日


  翌年1月31日

1,500円

新型コロナ感染症

2,500円

令和6年度 高齢者の定期予防接種(インフル・新型コロナ感染症)

令和6年度インフル・新型コロナ感染症予防接種実施医療機関一覧表

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高齢者の予防接種に係る注意事項

 

  • 接種の際は、健康保険証をお持ちください。
  • 生活保護世帯(接種日時点)の人は、事前に申請することで接種に係る費用を助成します。(自己負担金はありません。)申請せずに接種した場合、費用の助成はできません。

実施医療機関以外の県内医療機関で接種する場合

  実施医療機関以外の県内医療機関で接種する場合で接種する場合は、接種前に高取町保健センターにて手続きが必要です。また、ご希望の医療機関で接種できない場合もあります。


  1. 手続きに必要な物
  • 接種費用(できるだけお釣りのないようにご配慮ください。)
  • 本人確認書類(代理人が手続きする場合は代理人の本人確認書類)

申請書類については、以下より事前に記入していただくことができます。代理人(申請者と同一世帯以外のご家族、施設関係者等)による申請は、委任状が必要です。


※県外にて接種を希望される方は、保健センターにご相談ください。

指定医療機関(県内)用申請書

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予防接種による健康被害について

 厚生労働大臣(国)が予防接種法に基づく定期の予防接種による健康被害を認定したときは、予防接種法に基 づく健康被害救済制度の給付の適用となります(詳しくはクリック参照ください)。(別ウインドウで開く)

 定期予防接種を受けたことによって副反応が起こり、医療機 関で治療が必要になった場合や、生活に支障が出るような障害が残った場合など、健康被害が起こったとき には、予防接種法に基づく補償を受けることができます。

 健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障 害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以 外については、障害が治癒する期間まで支給されます。

 ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こさ れたものなのか、別の要因(予防接種の前後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものかを国の 審査会(予防接種・感染症医療・法律等各分野の専門家で構成)で審議し、厚生労働大臣に因果関係を認定 された場合に限ります。

 申請に関するお問い合わせは、高取町福祉課保健センター(☎0744-52-5111)までご相談くだ さい。

奈良県新型コロナワクチン副反応相談窓口について

奈良県では新型コロナワクチン接種後の副反応を疑う症状について相談窓口を設置しており、県内にお住まいの方からの相談に対応しています(詳しくはクリック参照ください(別ウインドウで開く))。


奈良県新型コロナワクチン副反応相談窓口

TEL:0742ー27ー8800

時間:9時~16時(平日(土日祝除く))


お問い合わせ

高取町役場
福祉課 保健センター

電話: 0744(52)5111

ファックス: 0744(52)3351

電話番号のかけ間違いにご注意ください!