障害者自立支援における各種サービス
[2017年2月21日]
ID:522
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障害のある方が地域で自立した生活を送ることができるよう支援を受けることができます。利用希望者は福祉課に申請のうえ、本人の障害支援区分に応じたサービスを受けることになります。
日常生活に必要な支援を受ける際に支給されるものです。
種類 |
内容 |
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居宅介護(ホームヘルプ |
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
重度訪問介護 |
重度の肢体不自由者または重度の知的障害、精神障害により、行動上著しい困難を有する方で常に介護を必要とする方に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 |
行動援護 | 自己判断能力が制限されている方が行動するときに、危険を回避するために必要な支援や外出支援を行います。 |
同行援護 | 視覚障害により、移動に著しい困難を有する方に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。 |
重度障害者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い方に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 |
短期入所(ショートステイ) | 自宅で介護する方が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の支援を行います。 |
生活介護 | 常に介護を必要とする方に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。 |
施設入所支援 | 施設に入所する方に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
自立した生活に必要な知識、技術を身に付ける際に支給されるものです。
種類 | 内容 |
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自立訓練
(機能訓練・生活訓練) |
自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労継続支援
(A型・B型) | 一般企業等での就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
共同生活援助 | 夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事介助、相談や日常生活上の援助を行います。 |
心身に障害や発達に遅れを持つ児童に対して生活能力の向上や集団生活への適応、社会との交流促進等の療育訓練を行う支援です。
種類 | 内容 |
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児童発達支援 |
未就学児を対象に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。 |
医療型児童発達支援 |
肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練または医療的管理下での支援が必要であると認められた障害児に児童発達支援および治療を行います。 |
放課後等デイサービス | 就学児を対象に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。 |
保育所等訪問支援 |
保育所等を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行います。 |
種類 | 内容 |
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地域活動支援センター |
精神保健福祉士などの専門職員を配置し、創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流などを行います。 |
相談支援事業 |
障害者(児)の地域での生活を支援するため、情報提供や関係機関との連絡調整、権利擁護などの相談をすることができます。 |
コミュニケーション事業 |
手話通訳等の派遣などを支援します。 |
日常生活用具給付等事業 |
障害者(児)の日常生活上の便宜を図るための用具の給付などをします。 |
移動支援事業 |
余暇活動などの社会参加が円滑にできるよう支援します。 |
日中一時支援事業 |
障害のある人が日中活動を利用して地域での社会参加ができるよう、さまざまなニーズに応じた日中活動の場の拡充を図ります。 |