過疎地域における固定資産税の課税免除
[2023年1月6日]
ID:1660
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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法および高取町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例に基づき、本町で事業を行い一定の要件を満たす場合は、固定資産税の課税免除を受けられます。
本町で対象業種を行うために令和4年4月1日から令和6年3月31日までに取得した設備に対し、新たに課税されることになった年度から3年度分に限り固定資産税の課税を免除します。
・製造業
・旅館業(下宿営業を除く)
・農林水産物等販売業
・情報サービス業等
土 地・・対象となる家屋の敷地である土地(取得から1年以内に当該建物が着工された場合に限る)
家 屋・・建物および付属設備のうち、直接事業の用に供する部分
償却資産・・構築物、機械および装置の内、直接事業の用に供する部分(租税特別措置法の規定に基づく特別償却の適用を受けた部分)
租税特別措置法第12条第4項の表の第1号または第45条第3項の表の第1号の規定の適用を受けられる資産であって、その取得価額の合計額が下表に合致する設備等(特別償却設備)の取得であること。なお、土地の取得価格は合計額に含まない。
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個 人 |
法 人 |
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資本金規模 |
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0万円~5,000万円 |
5,000万円超~1億円 |
1億円超~ |
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業種区分 |
製造業 |
500万円 |
500万円 |
1,000万円 |
2,000万円 |
旅館業 |
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情報サービス業等 |
500万円 |
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農林水産物等販売業 |
事業の用に供した日の翌年の1月31日まで
注:事業の用に供した日が1月1日の場合は、その年の1月31日まで
1.固定資産税課税免除申請書(様式第1号)
2.履歴事項全部証明書
3.不動産登記事項証明書
4.青色申告書及び減価償却に関する明細書の写し
5.家屋及び機械等の取得価格を証する書類の写し
6.租税特別措置法の規定に基づく特別償却の適用を受けなかった場合においては、その理由書
7.その他町長が必要と認める書類
様式一覧