高取町浄化槽設置整備事業補助金について
[2023年5月26日]
ID:1823
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下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の認可または同法第25条の3第1項の認可を受けた事業計画に定められた予定処理区域以外の地域。
詳しくはお問い合わせください。
補助対象地域内において、処理対象人員10人以下の浄化槽を設置しようとする人に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、補助金を交付しない。
1.浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく承認を受けずに、浄化槽を設置しようとする人。
2.専用住宅及び店舗等併用住宅(住宅用途に供される床面積が、人槽算定の対象面積の2分の1以上の建築物)以外に浄化槽を設置しようとする人。
3.住宅を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない人。
4.販売等の目的で浄化槽付き住宅及び住宅以外を建築しようとする人。
5.高取町に住民登録を有しない人。(ただし、町内居住予定者はこの限りではない。)
6.過去に高取町浄化槽設置整備事業補助金を受けた人。
7.既に住宅に合併処理浄化槽を設置していて、住宅の改築等により新たに合併処理浄化槽を設置しようとする人。5人槽 332,000円 住宅の延床面積が130平方メートル以下の場合
7人槽 414,000円 住宅の延床面積が130平方メートルを超える場合
10人槽 548,000円 2世帯住宅(風呂と台所がいずれも2か所以上)
補助金申請は必ず工事の着手前に必要書類を添えて、住民課窓口へご提出ください。
工事着手後の申請は補助対象外となりますのでご注意ください。
関係様式