特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の標識交付
[2023年6月16日]
ID:1861
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原動機付自転車のうち、以下の要件に該当するもの
※これらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボードであっても特定小型原動機付自転車には該当しません。
申請手続きは原動機付自転車を取得した場合と同じです。詳しくはこちら(別ウインドウで開く)(軽自動車税(原動機付自転車・小型特殊自動車)に関する手続き)
※販売証明書または譲渡証明書から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことが分かる書類、パンフレットなどをお持ちください。
交換費用は無償です。現在交付を受けている原動機付自転車用の標識を引き続き使用することも可能です。その場合は使用継続の申請は必要ありません。
※標識番号が変わるため、自身で自賠責保険の変更手続き等が必要になる場合があります。詳しくは、加入している損害保険会社、代理店等にお問い合わせください。
国土交通省(特定小型原動機付自転車について)のホームページはこちら(別ウインドウで開く)
警察庁(特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について)のホームページはこちら(別ウインドウで開く)
参考