令和5年度 住民税均等割のみ課税世帯の皆さまへ (1世帯当たり 10万円を給付します。)
[2024年4月1日]
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令和5年度住民税均等割のみ課税の世帯に対し、電力・ガス・食料品等価格高騰に対する低所得者世帯支援給付金(1世帯当たり10万円)の給付を開始します。(令和5年度住民税所得割が課されていない世帯)
令和6年3月1日に広報に掲載をしています。受給には手続きが必要です。支給対象の世帯の世帯主宛に、順次要件確認書、または申請書(令和5年1月2日以降に高取町に転入をされた方、および世帯に中に転入をされた方がいる場合)を送付します。
世帯の全員が、令和5年度住民税均等割のみ課税(所得割は非課税)の世帯に対して、支給を行います。支給には2つの要件を満たす必要があります。
(1) 令和5年12月1日時点で高取町に住民登録があること
(2) 世帯の全員が令和5年度における住民税の「均等割のみ課税」で、住民税均等割課税の親族の被扶養者ではないこと
注)住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯(親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の方と離れて
暮らしているご家族など)は、支給の対象になりません。「扶養」は、税法上の扶養控除のことをさします。
注)課税者に扶養されていなくとも、青色申告の事業専従者となっている場合は、課税者の被扶養者として取り扱います。
離婚協議中などの事情で住民票と異なる状況の場合などは、個別に高取町にお問い合わせください。
個人住民税は町民税と県民税から構成されます。一定の所得がある方に課税される税金が均等割です。高取町の均等割額は3500円です。これとは別に個人の前年の金額などに応じて課税される税金が、所得割です。
今回の給付金は、均等割のみ課税されている世帯が対象です。
令和5年12月1日を基準日として、基準日に高取町に住民登録がある世帯主です。また、高取町に令和5年1月2日以降に転入をされた方(世帯主)および世帯の中に令和5年1月2日以降に転入をされた方を含む世帯の方は、令和5年1月1日時点で住民登録があった市町村の個人税情報が記載された課税証明書をご用意頂く必要がございます。
世帯主以外の方が、世帯主に代わり代理申請、代理受給をされる場合は、世帯主からの委任状(世帯主本人の自筆による委任状)が必要になります。法定代理人からの申請は、記載事項証明書と法定代理人を証明する証明書などをご用意ください。
<令和5年1月1日以前から世帯の全員が高取町に住民登録がある方>
高取町から要件確認書を送付します。必要事項を記載頂き、本人確認書および通帳コピー(公的給付金受取口座をお持ちの場合は、その旨を要件確認書に記載してください)を添付もしくは同封のうえ、高取町に返信をしてください。
<令和5年1月2日以降に世帯の全員および世帯の一部の方が高取町に転入をされた方>
高取町から申請書を送付します。必要事項を記載頂き、本人確認書および通帳コピー(公金受取口座をお持ちの場合は、その旨を申請書に記載してください)を添付もしくは同封のうえ、高取町に返信してください。
<高取町福祉課に直接申請の書類を持参される場合>
高取町執務時間(始業時間午前8時30分から終業時間午後5時15分)内に、高取町福祉課まで持参してください。(土日祝日は除きます。)
注)均等割のみ課税の世帯に対する給付金申請では、オンラインによる申請はおこなっていません。
物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年法律第八十一号)により、均等割のみ課税の給付金は、差押が禁止されるとともに、給付金は非課税扱いとなります。
令和5年度住民税均等割のみ課税の世帯に対する給付金支給では、均等割のみ課税の世帯の中に、18歳以下の児童がいる場合のこども加算給付金支給対象児童がいる場合は、下記に示す例のように、併せた金額を支給します。なお、こども加算に関する詳しくは、こども加算に関するホームページを参照してください。
(例)世帯主、配偶者、18歳以下の児童が2人の世帯の場合
均等割のみ課税に関する給付金 10万円
18歳以下の児童1名につきこども加算 5万円
10万円+(5万円+5万円)=20万円
注)均等割のみ課税の世帯で、世帯の全員が均等割のみ課税である場合、及び子ども加算支給対象の児童がいる場合
チラシ住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金
均等割のみ課税 申請書
均等割のみ課税 申請書記入例