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令和6年度定額減税調整給付金支給のお知らせ(奈良県高取町)

[2024年8月26日]

ID:2221

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制度概要(調整給付)

 令和5年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づいた所得税および住民税の定額減税に伴い、減税しきれないと見込まれる人に対して調整給付として給付金を支給します。調整給付は世帯単位ではなく、個人(納税義務者および被扶養者)単位で行います。

 詳しくは、こちらをご覧ください。


 制度全体の内容は、下記の2つのリンク(内閣官房)をご覧ください。

新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置 (cas.go.jp)(別ウインドウで開く)


各種給付の詳細 (cas.go.jp)(別ウインドウで開く)



調整給付の概要

・対象者は、本町から令和6年度住民税所得割が課税されている人または令和6年所得税が課税される見込みの人で、定額減税により減税しきれないと見込まれる人。


・調整給付額は、定額減税しきれない金額(差額)を給付します。給付の際に生じた1万円未満の金額は1万円単位で切り上げます。


・申請に必要な書類は、9月から順次対象者に送付します。直近で本町から転出する予定の人、もしくは転出された人は現住所を把握する必要がありますので、該当者は申し出てください。

調整給付の対象者(詳細)

 本町から令和6年度住民税所得割が課税されている人、または令和6年度所得税が課税される見込みの人のうち、定額減税前の「令和6年度分住民税所得割」または「令和6年分推計所得税額(ただし、令和6年分所得税額の確定時期が年末以降になるため、給付を速やかに行う観点から、令和5年分所得税額から算出された税額を使用します)」から、定額減税可能額(下記に記載します)を控除しきれない人が対象となります。


<支給対象外となる場合>

  • 納税義務者本人の合計所得金額が、1,805万円を超える人
  • 給与収入のみの人で給与収入が2,000万円を超える人
  • こども・特別障害者などを有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける人で、合計所得金額が2,015万円を超える人。
  • 所得税推計額・個人住民税所得割がいずれも0円の人。


注)所得税推計額と個人住民税所得割が0円の場合は、令和5年(価格高騰追加給付7万円・均等割りのみ課税世帯給付金もしくは令和6年の非課税化給付・均等割りのみ課税化給付の受給者もしくは支給対象者である可能性がありますが、必ずしも注)に記載したこれらの給付および新たな非課税等となる世帯への給付金支給対象になる訳ではありません。


<支給対象外の人>

  • 減税前の所得税推計額・個人住民税所得割がいずれも減税可能額を上回る人(定額減税しきれる人)。

定額減税可能額と減税対象人数

定額減税可能額とは、所得税分の減税対象者1人あたり3万円を乗じた額です。また住民税所得割分の減税対象者に1人あたり1万円を乗じた額です。


減税対象人数は、納税義務者と同一生計配偶者、扶養親族、16歳未満扶養親族です。ただし、同一生計配偶者と扶養親族の国外居住者は対象外です。


住民税に関する「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」の定額減税は、令和7年度に行う予定です。

調整給付の額と算出方法

A) 所得税分控除不足額の算出方法

定額減税可能額は、3万円×(本人+扶養親族の人数)から令和6年分推計所得税額(減税前の所得税)を控除した額です。これを所得税分控除不足額と呼びます。


B) 住民税分控除不足額の算出方法

定額減税可能額は、1万円×(本人+扶養親族の人数)から令和6年度所得割額(減税前)を控除した額となります。これを住民税分控除不足額と呼びます。


C) 調整給付額の算出方法

A) + B) を合計し、1万円単位で切り上げて算出した額が、調整給付額です。

調整給付の例(給付例のモデルケース)

A) 20歳代の夫婦とこどもが1人の世帯の場合

所得税   定額減税可能額の計算   3万円×3人=9万円   所得税額 10万円

この場合、定額減税可能額9万円を、夫の所得税額10万円から全額減税できます。


住民税所得割   定額減税可能額の計算 1万円×3人=3万円 住民税額 20万円

この場合、定額減税可能額3万円を、夫の住民税額20万円から全額控除できます。


A-1) 調整給付額の計算

所得税調整給付額0円 + 住民税調整給付額0円 = 合計は0円となり、減税可能な額の全額を夫の税額から減税することができたため、調整給付は0円となり、支給はありません。


B) 70歳代の夫婦で年金から特別徴収を行っている方(年金特別徴収)

所得税   定額減税可能額の計算   3万円×2人=6万円   所得税額 5千円

この場合、定額減税可能額6万円を、70歳代夫婦の年金の所得税額5千円からは全額減税できません。


住民税所得割   定額減税可能額の計算 1万円×2人=2万円 住民税額 9千円

この場合、定額減税可能額2万円を、70歳代夫婦の年金の住民税額9千円から全額控除できません。


B-1) 調整給付額の計算

・所得税調整給付額の計算  所得税額5千円から所得税定額減税可能額6万円を引いた(5千円-6万円)額(-55,000円)

・住民税調整給付額の計算  住民税額9千円から所得税定額減税可能額2万円を引いた(9千円-2万円)得た額(-11,000円)

・調整給付額は、5万5千円と1万円1千円を合計し、6万6千円が計算となりますが、1万円未満を切り上げるため、支給する調整給付額は、7万円です。


C) 40歳代夫婦とこども4人の世帯

所得税   定額減税可能額の計算   3万円×6人=18万円   所得税額 4万2千円

この場合、定額減税可能額18万円を、40歳代の夫の所得税額4万2千円から全額減税できません。


住民税所得割   定額減税可能額の計算 1万円×6人=6万円 住民税額 7万円

この場合、定額減税可能額6万円を、40歳代の夫の住民税額7万円から全額控除できます。7万円から6万円の控除をします。


C-1) 調整給付額の計算

・所得税調整給付額の計算  所得税額4万2千円から所得税定額減税可能額18万円を引いた(4万2千円-18万円)額(-138,000)

・住民税調整給付額の計算  住民税額7万円から住民税定額減税可能額6万円を引いた(7万円-6万円)額(+10,000円)

・調整給付額は、13万8千円と0円を合計した額である、13万8千円となりますが、1万円未満を切り上げるため、調整給付額は、14万円です。


注意)夫婦共に会社勤務で、こどもが1人の場合は、妻は働いて税額が発生している場合は、夫の扶養に入っていないため、夫とこどもで計算、妻だけで計算することになります。


その他)これらモデルケースに該当しない場合もあります。


調整給付額の計算(令和6年分推計所得額)について

令和6年分推計所得額は、令和6年度個人住民税の課税データ、課税資料を基にして、国が提供するツール(判定ツール)を用いて算出される推計の所得税値を使用します。このため、納税義務者各人がお持ちの所得税記載資料である、確定申告書、源泉徴収票などの税額と一致しない可能性があります。受給金額に著しい差異が確認された場合は、お手元の確定申告書、源泉徴収票などの税に関する資料を手元に置かれて、高取町福祉課まで連絡をお願いします。


なお、受給金額に不足金額がある場合は、令和7年度に追加給付を行います。これとは逆に、受給金額が計算よりも多い場合の返金は不要となります。


調整給付額は、令和6年1月1日時点の個人住民税賦課情報を基にして算定しています。基準日以降の修正申告等の情報に基づき、賦課情報が更生された場合、調整給付額に不足が発生した場合も、不足額については令和7年度に追加給付を行います。

その他項目

 住宅ローン控除、ふるさと納税などがある場合の調整給付は、これら税額控除後の所得税額、個人住民税所得割額に対して、減税しきれない額を調整給付で給付します。定額減税を受けた場合でも、住宅ローン控除、ふるさと納税の各控除には影響しません。



調整給付の申請に必要な要件確認書の送付について

 申請に必要な調整給付に関する要件確認書を9月1日から順次発送しますので、必要記載事項を記載をの上、返信用封筒で返送してください。福祉課窓口での受付も可能です。

 なお、マイナポータルからオンライン申請が可能です。オンライン申請の際には、マイナポータルアプリをダウンロードし、マイナンバーカードでアクセスしますが、必ず公金受取口座の登録が完了している必要があります。支給対象者には、要件確認書を送付する際に、オンライン申請に関する案内文書を同封しますので、参照してください。このホームページには、アクセスに必要なバーコードなどの表示を行いません。



代理人による申請と代理受給に関して

・調整給付の受給権者は、支給対象として本町から要件確認書を送付した納税義務者ですが、特別な事情により受給者本人による申請・受給が難しい場合は、受給権者が属する世帯の世帯構成員(これを証明する本人確認書類が必要になります)、法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人および補助人)、受給権者の親族その他普段から支給対象者本人の身の回りを世話している者で、高取町長が特に認める者、以上の場合は代理人による申請を受け付けます。

・代理人への代理受給には、受給権者と代理人の関係を示す本人確認書、ケースに応じては代理受給の必要性を示す証跡、及び委任状(委任者の自筆が困難な場合は、委任状と併せて申立書を求めます)、代理受給者の金融機関の通帳コピーと口座名義人であることを証する本人確認書等が必要です。

・口頭による親族関係の表明等による申請、代理受給は受付できませんので、ご注意ください。

支給対象と思われるが要件確認書が届かない人

調整給付支給対象者は、令和6年6月3日時点で本町に住民登録がある人ですが、6月3日前後に引越をした人、単身赴任で住民登録が本町にない人、DV等による避難をされている人、本町に住民登録を残して町外にお住まいの人など、実際の居所が令和6年6月3日時点の住民票上の住所と異なる場合は、福祉課までお問い合わせをください。

なお、自身が調整給付の対象であるか、等の問い合わせにはお答えできませんので、ご注意ください。

調整給付の差し押さえ禁止および非課税扱いについて

定額減税調整給付は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)により、差し押さえが禁止されるとともに、非課税扱いとなります。

振り込め詐欺・個人情報詐欺などの犯罪行為に注意してください

<あらゆる給付金に対する詐欺行為には充分注意をしてください>


調整給付に対する給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」などには、十分ご注意ください。本町から電話もしくは自宅訪問により、金融機関名を確認すること、キャッシュカードの暗証番号を確認することは、SNS、ショートメッセージなどでリンクを送信して、個人情報や金融機関情報の入力を求めること、給付金振込に際して手数料を求めるあるいは手数料の振り込みを要求することなどは絶対にありません。


不振な電話、メール、着信(1回限りなど)、不審者の自宅訪問などが生じた場合は、すぐに警察、警察相談専用電話(#9110)、もしくは福祉課(電話番号0744-52-3334)に連絡をしてください。

問い合わせ

高取町 福祉課

定額減税 調整給付窓口

電話番号 0744-52-3334

調整給付チラシ

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お問い合わせ

高取町役場
福祉課

電話: 0744(52)3334

ファックス: 0744(52)4063

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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