第1号事業の指定事業者の手続きについて(事業所向け)
[2024年1月18日]
ID:1550
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高取町介護予防・日常生活支援総合事業の指定に関しては、新規指定の場合は必ず指定開始年月日の2か月前に福祉課までご相談ください。
また、新規申請・更新申請いずれも指定開始年月日の1か月前までに書類提出をお願いします。
指定申請書ダウンロード
各種届出用紙ダウンロード
令和6年度介護報酬改定により令和6年6月からは介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算が一本化され、介護職員等処遇改善加算が創設されます。令和6年6月から介護職員等処遇改善加算(新加算)を算定される場合は、令和6年5月15日(水)までに、「算定に関する届出書」、「算定に係る体制等状況一覧表」を高取町福祉課まで提出してください。
※すでに処遇改善加算計画書別紙様式2-1、2-2を提出済みの事業所は別紙2-3の個票(令和6年6月以降分)を併せて提出してください。
※すでに別紙2-3の個票(令和6年6月以降分)を提出されている場合は、「算定に関する届出書」、「算定に係る体制等状況一覧表」のみ提出してください。「算定に関する届出書」、「算定に係る体制等状況一覧表」の提出がない場合、令和6年6月以降の新加算を取得できません。新加算を取得する場合は期日までに必ず「算定に関する届出書」、「算定に係る体制等状況一覧表」を提出してください。
様式ダウンロード
高取町 福祉課